瀬戸内町職員の不祥事へのお詫び及び対応について

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更新日:2024年5月31日

瀬戸内町職員の不祥事へのお詫び及び対応について

この度、役場内において、一部係内職員で構成する互助会費が紛失していることに気付き、内部調査を実施した結果、令和5年8月~令和6年4月にかけ、数回にわたり、1名の職員が窃盗したことが判明し、下記のとおり、懲戒処分を実施しました。

町としましては、この事件を受け、全職員に対し、公務員としての倫理の確立、服務規程の遵守と綱紀粛正の徹底を周知するとともに、公金又は公金外等の取り扱いについては、管理体制の強化を指導し、再発の防止に努めております。

窃盗された互助会費については、既に全額返納されておりますが、今回の事件により、町民の皆様へ町政に対する信頼を失墜させる事態となりましたことに、深くお詫び申し上げます。

私をはじめ職員一同、いま一度公務員としての基本に立ち返り、職務を誠心誠意遂行することで、一日も早く町政に対する信頼回復がされるよう全力を尽くすことを申し上げ、取り急ぎお詫びとご報告といたします。

令和6年5月31日 瀬戸内町長 鎌田 愛人

  1. 処分事案
    1. 非違行為の種類 公務外非行関係の窃盗
    2. 非違行為の当事者 職員 30代
    3. 非違行為の概要 当係においては、係内職員で互助会費を集め、係内の福利厚生として運用するため、積み立てをしていた。当該職員は、内部調査の結果、互助会費の一部を窃盗したとして認定されたもの。
  2. 処分内容
    1. 処分年月日 令和6年5月30日(木曜日)
    2. 当事者の処分 職員1名 停職(15日間)