瀬戸内町職員の不祥事へのお詫び及び対応について
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更新日:2023年1月27日
「せとなみ」元船員の有罪判決(令和4年12月27日)において、組織的に船内金をプールしていたとされた件について、内部調査を実施した結果、5名の職員がこれまで運賃の一部を船内金としてのプールに関与したことが判明し、下記のとおり、懲戒処分を実施しました。
町としましては、令和4年8月22日の元船員逮捕を受け、全職員に対し、公務員としての倫理の確立、服務規程の遵守と綱紀粛正の徹底を周知するとともに、公金等の取り扱いについては、チェック体制の強化により、再発の防止に努めております。
せとなみ利用料金の集金方法についても既に改善(別添のとおり)されておりますが、今回の判決記事により、町民の皆様の町政に対する信頼を失墜させる事態となりましたことに、深くお詫び申し上げます。
私をはじめ職員一同、いま一度公務員としての基本に立ち返り、職務を誠心誠意遂行することで、一日も早く町政に対する信頼回復がされるよう全力を尽くすことを申し上げ、取り急ぎお詫びとご報告といたします。
令和5年1月27日 瀬戸内町長 鎌田 愛人
記
1.処分事案
(1)非違行為の種類 公金官物処理不適正
(2)非違行為の当事者 商工交通課 船員40代(男性)
商工交通課 船員40代(男性)
商工交通課 船員30代(男性)
商工交通課 船員30代(男性)
元商工交通課 船員30代(男性)
(3)非違行為の概要
町営定期船「せとなみ」においては、運賃の一部やチップ等を船内金としてプールし、貨物等の弁償代等に充てていた。当該職員等は、内部調査の結果、運賃の一部を船内金としてのプールに関わったと認定されたもの。
2.処分内容
(1)処分年月日 令和5年1月25日(水曜日)
(2)当事者の処分 商工交通課 船員4名及び元船員1名 減給10%(1ヶ月)
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