令和6年度青少年ふるさと美化活動の実施について
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更新日:2024年7月4日
県内全市町村で、青少年の心の教育や環境教育の一環として一斉に清掃美化活動を実施し、世代間交流を図るとともにふるさとの良さを再発見させ、地域ぐるみで青少年を育てる気風づくりをする。
1.日 時 7月21日(日)午前7時から
2.場 所 町内全域(各区域ごと)
3.実施対象 各関係機関・団体、一般の方々(小・中・高校生含む)
4.実施方法 (1)清掃箇所 道路、公園(広場)、河川、海岸、墓地など
(2)清掃区域 各集落と古仁屋市街地自治会区域割とする。集落間の国・県・町道については、双方の中間地点から各自集落までとする。 (3)区域における総合指揮と作業分担
複数の機関・団体及び住民が参加するので、清掃の実施にあたっては、重複・混雑・場所の漏れがないよう、各集落区長と古仁屋市街地自治会長が総指揮者となって、各団体責任者と協議し、清掃区域の分担割り当てを行い、効率よく実施する。 (4)ゴミの集積場所及び運搬方法 ゴミ処理については、各集落・古仁屋市街地自治会において責任をもって処理する。 ※市街地の回収ごみ運搬場所 雑草・木切れは旧奄美の園に、資源ゴミ(空き缶・ペットボトル等)・燃えないゴミ・粗大ゴミは衛生センターに運搬する。 旧奄美の園及び衛生センターへの運搬時間は、午前10時までとする。 燃えるゴミについては、各地区のゴミ出しの日に合わせて出すこと。
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