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更新日:2024年4月18日
本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定による市町村障害者計画として本町における障害者のための施策に関する基本的事項を定めるものであり、今後の障害者施策について、福祉・保健・医療・教育育成・就労・日常生活環境など、総合的かつ計画的に推進するための指針となる「基本計画」と障害者総合支援法第88条第1項に基づく本町の「障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく本町の「障害児福祉計画」です。このたび、障害の有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し、だれもが同じ地域の一員として共に生きる「地域共生社会」の実現に向け、新たな計画を策定しました。
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