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更新日:2024年4月18日

瀬戸内町地域福祉計画・瀬戸内町地域福祉活動計画

「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、市町村が行政計画として策定するものであり、「地域の助け合いによる福祉(地域福祉)」を推進するために、人と人とのつながりを基本として、「顔のみえる関係づくり」、「ともに生きる社会づくり」を目指す上での「理念」を明らかにし、「仕組み」をつくる計画です。そのため、瀬戸内町長期振興計画を上位計画とし、老人福祉計画及び介護保険事業計画、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、健康増進計画など、保健、福祉に関わる様々な計画に横断的に関わります。

また、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第109条の規定に基づき社会福祉協議会が活動計画として策定するものであり、「すべての住民」、「地域で福祉活動を行う者」、「福祉事業を経営する者」が相互に協力して地域福祉を推進することを目的とする実践的な活動・行動計画です。

本計画の対象期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

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お問い合わせ

瀬戸内町保健福祉課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1068

ファックス:0997-72-1120

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