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更新日:2024年7月19日
定額減税しきれないと見込まれる個人を対象に、定額減税しきれない額を給付金として1万円単位で給付します。(以下、「調整給付」という)
(注)令和6年度の住民税の課税情報(令和5年度の所得)に基づき対象者等を判断するため、現時点で対象者及び支給額をお答えすることができません。
詳しくは、令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税をご覧ください。
〈概要〉 納税義務者本人及び扶養親族等1人につき、令和6年度分の所得税から3万円、令和6年分の住民税所得割から1万円を減税するものです。
所得税分(3万円×減税対象人数-減税額)+住民税所得割額(1万円×減税対象人数-減税額)から1万円単位に切り上げた額
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数
令和6年6月3日
(1)賦課期日(令和6年1月1日)時点で瀬戸内町に住民票のある方
(2)基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税しきれない納税義務者
受給対象となる方には、8月中旬頃から確認書等の発送を開始する予定です。
お手元へ届き次第、申請のお手続きをしてください。
確認書の口座情報等の必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて返信用封筒で返送 してください。
尚、変更がなければ返送の必要はございません。
令和6年10月31日(木曜日)※消印有効
具体的なスケジュールが決まり次第、お知らせします。
給付金をよそった「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。給付金に関して、国の機関や瀬戸内町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
瀬戸内町総務課給付金対策室(瀬戸内町役場3階)
電話番号:0997-76-3099
(受付時間:午前9時~午後5時、土・日曜日・祝日を除く)
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