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更新日:2024年7月31日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給します。
また、対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に、児童1人当たり5万円の加算給付を支給します。
ただし、以下の世帯は対象になりません
同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に、加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します
対象となる世帯の世帯主宛に「確認書」を送付します。(7月中旬)
瀬戸内町から給付金等を受給された世帯は同じ口座に振込となりますので、
口座変更や支給対象児童に変更がなければ、手続きは不要です。
町が下記のことを行うことは絶対にありません。
※各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
お問い合わせ
瀬戸内町総務課給付金対策室(瀬戸内町役場3階)
電話番号:0997-76-3099
(受付時間:午前9時~午後5時、土・日曜日・祝日を除く)
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