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更新日:2024年7月31日

令和6年度 低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給します。

 また、対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に、児童1人当たり5万円の加算給付を支給します。

支給対象

  • 基準日(令和6年6月3日)において、瀬戸内町に住民登録がある世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

注意

ただし、以下の世帯は対象になりません

  • 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給を受けた世帯または、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯
  • 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に入国し、課税権がない方

令和6年度分の住民税は令和5年1月から12月までの収入・所得に基づき課税されます

支給額

  • 1世帯当たり10万円

同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に、加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します

発送について

対象となる世帯の世帯主宛に「確認書」を送付します。(7月中旬)

瀬戸内町から給付金等を受給された世帯は同じ口座に振込となりますので、

口座変更や支給対象児童に変更がなければ、手続きは不要です。

申込期限

  • 令和6年10月31日迄(当日消印有効)

特殊詐欺などに注意してください!

町が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込を求めること
  • クレジットカードや預金通帳を預かること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

※各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

お問い合わせ

瀬戸内町総務課給付金対策室(瀬戸内町役場3階)
電話番号:0997-76-3099
(受付時間:午前9時~午後5時、土・日曜日・祝日を除く)

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