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更新日:2023年6月30日

「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起

消費者庁から「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起がありました。

令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導ー廣瀬●●」、「体質改善ダイエットー上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認しました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、下記の報道発表資料を消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報として発表しました。

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