ホーム > 暮らし・コミュニティ > 防災・防犯・安全 > 防災 > 消防設備等点検結果報告書の提出を忘れていませんか?
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更新日:2024年1月25日
消防法により、防火対象物(事業所や学校など、個人の住居以外の建物)の関係者は、消防設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。(瀬戸内町内の建物については、瀬戸内消防分署に提出してください。)
消防設備士または消防設備点検資格者もしくは建物の関係者。ただし、下記1、2の建物は消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんのでご注意ください。
1、2に該当しない場合であっても、次で紹介するアプリにて点検できない消防設備については、ご自身で点検することが難しいため、消防設備士等への依頼を推奨します。
総務省消防庁が運用しているアプリです。小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等に設置されることが多い、下記1~4の消防設備について、建物の関係者がご自身で点検と報告書の作成を行うことができるように支援することを目的として運用されています。
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