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更新日:2023年2月27日
仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中。
選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できません。
通常は、その市区町村の選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
なお、支所等では受け付けていない市区町村がありますので、十分にご注意ください。
不在者投票のできる日時や場所等について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認の上、お訪ねください。
瀬戸内町で不在者投票をする際には、あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けてからお越しください。
投票用紙等を請求するための書類は、瀬戸内町選挙管理委員会にもございます。
送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態でお持ちください。
なお、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
投票をする選挙の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間は、平日(月曜から金曜まで。祝日は除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
ただし、瀬戸内町が選挙期間中の場合は、その期間中は午前8時30分から午後8時までとなります。(土日・祝日も可能です。)
瀬戸内町選挙管理委員会事務局(瀬戸内町役場3階)
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