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更新日:2023年10月27日
令和5年9月28日に、瀬戸内町の農業経営基盤強化の促進に関する基本構想を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法第6条第6項の規定に基づき公表します。
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針に即して市町村が定めるものです。この基本構想は、農業経営基盤の強化の促進に関する目標や、効率的かつ安定的な農業経営の指標、農業経営者に対する農用地の利用集積目標、経営改善を図ろうとする農業経営者への支援などについて総合的に定める計画です。
また、瀬戸内町の将来の農業の展開方向、特にその中で育成していく経営体制の展望を明らかにする計画です。
令和5年4月1日に改正された農業経営基盤強化促進法が施行されたことにより、鹿児島県において「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」が変更されました。
県基本方針の変更に伴い、本町においても令和5年9月に「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の見直しを行いました。
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