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更新日:2024年8月13日

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請について

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、

ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155

※ 国税庁ホームページ

お問い合わせ

瀬戸内町農林課 せとうち物産館
電話番号:0997-76-3456

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