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更新日:2022年8月16日

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受取には請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

■老齢基礎年金を受給している方
 以下の要件をすべて満たしている必要があります。
65歳以上である
帯員全員が市町村民税が非課税となっている
金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
 以下の要件を満たしている必要があります。
前年の所得額が約472万円以下である

請求手続き

①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が8月下旬から順次届きます。
同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。

②年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市町村で請求手続きをしてください。

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。

『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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