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更新日:2022年4月1日

「週休2日」試行工事の実施について

 建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、瀬戸内町では、建設現場の将来の担い手確保。労働環境改善の取り組みを推進するため、「週休2日」試行工事実施要領を策定しました。

対象工事

 単価適用日が令和4年4月1日以降の瀬戸内町建設課(都市整備係除く)、水産観光課(水産振興係、観光振興係除く)が発注する工事において、以下のいずれにも該当しない工事を対象とします。

 ◎竣工期限を設定して執行する工事

 ◎災害復旧工事を含む緊急性のある工事 

 ◎その他休日確保が困難であると判断される工事

「週休2日」の定義

 1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に、4週6休以上の休日を確保し、当該現場は完全閉所することとします。

 ◎4週6休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が21.4%(6日/28日)                  

  状態をいいます。

 ◎完全閉所とは、工事及び測量等の現場作業(保守点検等の現場管理上必要な作業を除

  く)や現場事務所での事務的作業など、一切の作業を行っていない状態をいいます。

 

試行概要

 ◎試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。

 ◎「週休2日」への取り組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)

 ◎受注者は、「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示します。

 ◎受注者は、毎月月末に、休日の取得状況を発注者へ報告しなければなりません。

 ◎実施要領第3条に規定する休日確保等について必要な条件を満たした場合は、同要領第

  8条に規定するそれぞれの経費に補正係数を乗じた補正を行います。

   ◎今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事に適用します。

試行要領等

 ◎「週休2日」試行工事実施要領(PDF:906KB)

 ◎ 別紙1(休日取得計画表)(エクセル:55KB)

 

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お問い合わせ

瀬戸内町建設課工務係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

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