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更新日:2023年2月16日

離婚

届出人

夫および妻。

裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。
※ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。

届出地

夫婦の本籍地または所在地。

届出期間

協議離婚の場合,期間の定めはありません。

裁判離婚の場合(裁判確定の日から10日以内)

必要書類等

  • (1)離婚届1通
    様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。
  • (2)夫婦の戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
    ※本籍が瀬戸内町にある人は不要です。
  • (3)本人確認書類各1点以上
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、外国人登録証、身体障害者手帳等。
    ※いずれも有効期限内のものに限ります。
  • (4)裁判離婚の場合
    調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
  •  ※届出人の押印は任意

受付窓口・時間

  • (1)平日の8時30分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒町民生活課
  • (2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
    ⇒日直

その他

親権者の記載

夫婦の間に未成年のお子様がいる場合、必ず親権者を定め、届書の所定の欄に記載してください。

証人

成人であればどなたでもなっていただくことができますが、証人2名の署名が必要です。

ご本人が来れない場合

届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、夫もしくは妻だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れない場合は、使者が届書をご持参することも可能です。その場合、お越しいただけなかったご本人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。

電話番号の記載

休日や開庁時間外は職員がおらず、日直にて届書をお預かりするだけです。後日何かお伝えすることがあるかもしれませんので、必ず届書に平日の午前8時30分から午後5時15分までに連絡のつく各人の電話番号を記載してください。

戸籍の変動について

離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、
別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

離婚届によって戸籍から除籍されるのは、夫の氏で婚姻していた場合、妻だけです。未成年のお子様の親権者となられても、自動的に母の戸籍に入籍するわけではありません。母の戸籍に入籍させるには、別途家庭裁判所にて「子の氏の変更」の許可をとっていただく必要があります。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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