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更新日:2023年2月16日
夫および妻。
裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。
※ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
夫婦の本籍地または所在地。
協議離婚の場合,期間の定めはありません。
裁判離婚の場合(裁判確定の日から10日以内)
夫婦の間に未成年のお子様がいる場合、必ず親権者を定め、届書の所定の欄に記載してください。
成人であればどなたでもなっていただくことができますが、証人2名の署名が必要です。
届書がととのっており、必要な添付書類もあれば、夫もしくは妻だけがお越しいただいても構いません。また、お二人とも来れない場合は、使者が届書をご持参することも可能です。その場合、お越しいただけなかったご本人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。
休日や開庁時間外は職員がおらず、日直にて届書をお預かりするだけです。後日何かお伝えすることがあるかもしれませんので、必ず届書に平日の午前8時30分から午後5時15分までに連絡のつく各人の電話番号を記載してください。
離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、
別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
離婚届によって戸籍から除籍されるのは、夫の氏で婚姻していた場合、妻だけです。未成年のお子様の親権者となられても、自動的に母の戸籍に入籍するわけではありません。母の戸籍に入籍させるには、別途家庭裁判所にて「子の氏の変更」の許可をとっていただく必要があります。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。
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