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更新日:2024年4月30日
狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬は、一生に一度の登録と毎年一度の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。
予防注射は、瀬戸内町が実施する集合注射、または動物病院にて受けることができます。
なお、動物病院で受けた場合は、その際に交付される「狂犬病予防注射済証明書」と交付手数料をお持ちになり、町民生活課生活環境係にて注射済票の交付手続きを行ってください。
注射済票の交付を受けていない場合、記録上注射を受けたことにならないためご注意ください。
瀬戸内町が実施する集合注射は、犬の登録をされた方に実施日時をお知らせする文書を郵送しています。
また、以下の場合に届出が必要です。
犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票を町民生活課生活環境係へお持ちください。
町内の場合は、犬の登録事項変更届を町民生活課生活環境係へ提出してください。
町外の場合は、お住まいの自治体で犬の登録事項変更手続きを行ってください。
新しい飼い主が届け出てください。
登録済みの場合は、前の飼い主から犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を受け取って、町民生活課生活環境係にて犬の登録事項変更届を提出してください。
登録がお済みで無い場合は、役場町民生活課生活環境係にて新規登録を行ってください。
名瀬保健所瀬戸内駐在所または役場町民生活課生活環境係へご連絡ください。
名瀬保健所瀬戸内駐在所または役場町民生活課生活環境係へご連絡ください。
新規登録鑑札交付手数料 | 1匹につき3,000円 | 一生に一度のみ |
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狂犬病予防注射料 | 1匹につき3,400円 | 毎年一度 |
注射済票交付手数料 | 1匹につき550円 | 毎年一度 |
鑑札再交付手数料 | 1匹につき1,600円 | 鑑札を紛失した場合 |
注射済証再交付手数料 | 1匹につき300円 | 注射済証を紛失した場合 |
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