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更新日:2022年9月25日
瀬戸内町へき地診療所では、令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証を提示しなくても、マイナンバーカードをへき地診療所に設置されたカードリーダーにかざすだけで、受診することができます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでの健康保険証は引き続きお使いいただけます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
登録のお申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)より、マイナポータルで行うことができます。
○瀬戸内町へき地診療所では診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
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